建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三十四条 # 名称の使用禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士でない者は、建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2項
二級建築士は、一級建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
3項
木造建築士は、一級建築士 若しくは二級建築士 又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。