建築士でない者は、建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第三十四条 # 名称の使用禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
二級建築士は、一級建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
木造建築士は、一級建築士 若しくは二級建築士 又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。