建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三条の二 # 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士 又は二級建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。

一 号

前条第一項第三号に掲げる構造の建築物 又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの

二 号

延べ面積が百平方メートル木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物

2項

前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3項

都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域 又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く)を別に定めることができる。