建築士は、建築士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十一条の四 # 信用失墜行為の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号