建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第四章 業務

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


1項

建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令 又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2項

建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3項

建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

4項

建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計 又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。


ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の承諾を求めなければならない。


ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証 又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士 又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。


設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。


ただし次条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3項

建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

4項

建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。


この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。

5項

建築士は、大規模の建築物 その他の建築物の建築設備に係る設計 又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書 又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

1項

構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建築物のうち建築基準法第二十条第一項第一号 又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第一項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。


構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項

構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第二十条第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定 及びこれに基づく命令の規定(以下「構造関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。


構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

3項

構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき 又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

4項

構造設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない。

1項

設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。


設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項

設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第二十八条第三項第二十八条の二第三号換気設備に係る部分に限る)、第三十二条から第三十四条まで第三十五条消火栓、スプリンクラー、貯水槽 その他の消火設備、排煙設備 及び非常用の照明装置に係る部分に限る)及び第三十六条消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る)の規定 並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。


設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

3項

設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき 又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

4項

設備設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。

1項

建築士は、設計(第二十条の二第二項 又は前条第二項の確認を含む。第二十二条 及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査 又は鑑定 及び建築物の建築に関する法令 又は条例の規定に基づく手続の代理 その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る)を行うことができる。


ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1項
建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。
一 号

第三条第一項同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の規定に違反する者

二 号

第三条の二第三項第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者

1項

建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築 その他のこの法律 若しくは建築物の建築に関する他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

1項

建築士は、建築士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。

1項

建築士は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上に努めなければならない。

2項

国土交通大臣 及び都道府県知事は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上を図るため、必要な情報 及び資料の提供 その他の措置を講ずるものとする。

1項

次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定 及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

一 号

一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る

別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習

二 号

二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る

別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習

三 号

木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る

別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習

四 号

構造設計一級建築士

別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習

五 号

設備設計一級建築士

別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習

1項

前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

第十条の二十三第十条の二十四第十条の二十五第一項 及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項 及び第三項 並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。


この場合において、

第十条の二十三第五号
「講習事務」とあるのは
第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、

第十条の二十四第一項第一号
「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは
別表第二の各項の講習の欄」と

読み替えるものとする。

3項

前条の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。