建築士は、設計(第二十条の二第二項 又は前条第二項の確認を含む。第二十二条 及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査 又は鑑定 及び建築物の建築に関する法令 又は条例の規定に基づく手続の代理 その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
建築士は、設計(第二十条の二第二項 又は前条第二項の確認を含む。第二十二条 及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査 又は鑑定 及び建築物の建築に関する法令 又は条例の規定に基づく手続の代理 その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。