建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十七条 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。