一級建築士、二級建築士 若しくは木造建築士 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査 若しくは鑑定 又は建築物の建築に関する法令 若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士 又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士 又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
建築士法
第六章 建築士事務所
前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
前条第一項 又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称 及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項 及び登録年月日、登録番号 その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿 又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合 又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
第七条第二号から第四号までのいずれかに該当する者
第二十六条第一項 又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
建築士事務所について第二十四条第一項 及び第二項に規定する要件を欠く者
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
第八条第一号 又は第二号のいずれかに該当する者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号、第三号、第四号 又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
建築士事務所の開設者は、第二十三条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第二十三条の三第一項 及び前条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき
建築士事務所の開設者であつた者
死亡したとき
その相続人
破産手続開始の決定があつたとき
その破産管財人
法人が合併により解散したとき
その法人を代表する役員であつた者
法人が破産手続開始の決定 又は合併以外の事由により解散したとき
その清算人
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
前条の規定による届出があつたとき。
第二十三条第一項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。
第二十六条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
第二十三条の三第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。
第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士を置かなければならない。
前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計 その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定 及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。
建築士事務所に属する建築士 その他の技術者の監督 及びその業務遂行の適正の確保
管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。
建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士 その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項 及び第三項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容 及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
当該設計 又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別 並びにその者が構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証 又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
管理建築士等は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該管理建築士等は、当該書面を交付したものとみなす。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
第二十二条の三の三第一項各号に掲げる事項
前号に掲げるもののほか、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容 及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
建築士事務所の開設者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該建築士事務所の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
虚偽 又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第七号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第八号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第九号 又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで 又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
管理建築士である二級建築士 又は木造建築士が、第三条第一項 若しくは第三条の二第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
建築士事務所に属する二級建築士 又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項 若しくは第三条の二第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項 若しくは第三条の三第一項の規定 又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
建築士事務所の開設者 又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十条第三項、第四項 及び第六項の規定は都道府県知事が第一項 若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項 又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者 若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させることができる。
第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務 並びに登録簿 及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「事務所登録等事務」と、
第十条の五第一項中
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、
同条中
「前条第二項」とあるのは
「第二十六条の三第二項」と、
同項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、事務所登録等事務」と
読み替えるものとする。
指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項 及び第二項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項 並びに第二十三条の九の規定の適用については、
これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二 及び第二十三条の九を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「指定事務所登録機関」と、
第二十三条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、
第二十三条の二中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、
第二十三条の八第一項第三号中
「登録」とあるのは
「都道府県知事が登録」と、
第二十三条の九中
「次に掲げる書類」とあるのは
「次に掲げる書類(登録簿 及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」と
する。
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項 及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項 及び第三項 並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、
第十条の二十三第五号中
「講習事務」とあるのは
「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、
第十条の二十四第一項第一号中
「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは
「別表第三講習の欄」と、
同条第二項中
「次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と
読み替えるものとする。
この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。