建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十三条の三 # 登録の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項 及び登録年月日、登録番号 その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿 又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。