建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十三条の二 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

前条第一項 又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
建築士事務所の名称 及び所在地
二 号
一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所の別
三 号

登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称 及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

四 号

第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別

五 号
建築士事務所に属する建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別
六 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項