建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十三条の六 # 設計等の業務に関する報告書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
二 号
当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三 号

前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項