建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十三条 # 登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

一級建築士、二級建築士 若しくは木造建築士 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査 若しくは鑑定 又は建築物の建築に関する法令 若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士 又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士 又は二級建築士を使用する者を除く)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

3項

第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。