建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十二条の二 # 定期講習

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定 及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

一 号

一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る

別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習

二 号

二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る

別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習

三 号

木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る

別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習

四 号

構造設計一級建築士

別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習

五 号

設備設計一級建築士

別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習