建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十二条 # 知識及び技能の維持向上

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上に努めなければならない。

2項

国土交通大臣 及び都道府県知事は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上を図るため、必要な情報 及び資料の提供 その他の措置を講ずるものとする。