都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務 並びに登録簿 及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十六条の三 # 指定事務所登録機関の指定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「事務所登録等事務」と、
第十条の五第一項中
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、
同条中
「前条第二項」とあるのは
「第二十六条の三第二項」と、
同項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、事務所登録等事務」と
読み替えるものとする。