建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十四条の五 # 標識の掲示

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第七十四号

1項

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。