建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二条の二 # 職責

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令 及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。