建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第六条 # 名簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項
一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿 及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。
2項

国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。