建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十一条 # 国土交通省令及び都道府県の規則への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正 及び抹消 並びに住所等の届出、一級建築士免許証 及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付 及び返納 その他一級建築士の免許に関して必要な事項 並びに第十条の三第一項第一号の登録、同号 及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関 その他構造設計一級建築士証 及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付 及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

2項

この章に規定するもののほか、二級建築士 及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正 及び抹消 並びに住所等の届出、二級建築士免許証 及び木造建築士免許証 並びに二級建築士免許証明書 及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付 及び返納 その他二級建築士 及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。