建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十九条 # 設計の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の承諾を求めなければならない。


ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。