建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の三十七 # 国土交通大臣による講習事務の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するとき その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

一 号
登録を受ける者がいないとき。
二 号

第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき。

三 号

前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号
登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を行い、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。