建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の二十六 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第十条の二十二から第十条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。