建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の二 # 報告、検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対し その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所 その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士 若しくは木造建築士に対し その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所 その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。