建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の十九 # 中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで 及び第六項第五条の二第一項第六条 並びに第十条の三の規定の適用については、

これらの規定(第五条第二項第五条の二第一項 並びに第十条の三第一項各号 及び第二項第二号を除く。)中
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と、

「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは
「中央指定登録機関」と、

「国に」とあるのは
「中央指定登録機関に」と、

第五条第二項
「国土交通大臣」とあるのは
「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、

「一級建築士 又は」とあるのは
前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、

同項 及び第五条の二第一項
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と

する。

2項

中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。

3項

第一項の規定により読み替えて適用する第五条第六項 及び第十条の三第六項の規定 並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。