建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の十 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。