建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 08月11日 18時35分


1項
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体 及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
1項

この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。

2項

この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替 若しくは一部の除却 又は敷地の整備をすることをいう。

3項

この法律において「所管行政庁」とは、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)の規定により建築主事 又は建築副主事を置く市町村 又は特別区の区域については当該市町村 又は特別区の長をいい、その他の市町村 又は特別区の区域については都道府県知事をいう。


ただし同法第九十七条の二第一項 若しくは第二項 又は第九十七条の三第一項 若しくは第二項の規定により建築主事 又は建築副主事を置く市町村 又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

1項
国は、建築物の耐震診断 及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集 及び提供 その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項
国 及び地方公共団体は、建築物の耐震診断 及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通 又はあっせん、資料の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
3項
国 及び地方公共団体は、建築物の耐震診断 及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発 及び知識の普及に努めるものとする。
4項
国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。