独立行政法人住宅金融支援機構は、法令 及びその事業計画の範囲内において、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成七年法律第百二十三号
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略称 : 耐震改修促進法
第三十一条 # 独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号