第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成七年法律第百二十三号
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略称 : 耐震改修促進法
第九章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 08月11日 18時35分
第十三条第一項、第十五条第四項 又は第二十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第十九条、第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者
第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第三十九条第二項の規定に違反した者
第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の刑を科する。