次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第十九条、第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者
第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第三十九条第二項の規定に違反した者
第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者