建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第二十一条 # 計画の認定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。