第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断 及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令で定める建築物(同条第三項第二号の住宅 又は同項第四号の施設であるものに限る。)の耐震診断 及び耐震改修の業務を行うことができる。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成七年法律第百二十三号
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略称 : 耐震改修促進法
第二十九条 # 機構の業務の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号