計画の認定を受けた者(第二十八条第一項 及び第三項を除き、以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
#
平成七年法律第百二十三号
#
略称 : 耐震改修促進法
第十八条 # 計画の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
前条の規定は、前項の場合について準用する。