建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第十八条 # 計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

計画の認定を受けた者(第二十八条第一項 及び第三項除き、以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2項

前条の規定は、前項の場合について準用する。