建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者

三 号

第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

五 号

第三十九条第二項の規定に違反した者

六 号

第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者