建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 08月11日 18時35分


1項

第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第十三条第一項第十五条第四項 又は第二十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者

三 号

第二十四条第一項 又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

五 号

第三十九条第二項の規定に違反した者

六 号

第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の刑を科する。