建築物用地下水の採取の規制に関する法律

# 昭和三十七年法律第百号 #
略称 : ビル用水法 

第十七条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者

二 号

第十条第二項 又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者