次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者
第十条第二項 又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条第三項 又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。