法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正