前条第一項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。)の許可を受けなければならない。
許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又は その揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。