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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第二項、第四条第五項、第十一条、第十二条、第十五条、第十八条第二号 及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
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地盤沈下の著しい地域に関する特例
2項
この法律の施行の日から起算して二月以内に指定地域となつた地域で、その指定の際すでに地盤が著しく沈下しているため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しい地域として政令で定めるもの内において建築物用地下水を採取している者については、第六条第二項中「二年を下らない期間で建設省令で定める期間」とあるのは、「一年(政令で定める区域については、六月)」とする。