建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第三条 # 基本理念


1項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定められることにより、行われなければならない。

2項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、このために必要な措置が建築物等の設計、建設工事の施工等の各段階において適切に講ぜられることにより、行われなければならない。

3項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事従事者の安全 及び健康に関する建設業者等 及び建設工事従事者の意識を高めることにより、安全で衛生的な作業の遂行が図られることを旨として、行われなければならない。

4項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事従事者の処遇の改善 及び地位の向上が図られることを旨として、行われなければならない。