建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定められることにより、行われなければならない。
建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、このために必要な措置が建築物等の設計、建設工事の施工等の各段階において適切に講ぜられることにより、行われなければならない。
建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事従事者の安全 及び健康に関する建設業者等 及び建設工事従事者の意識を高めることにより、安全で衛生的な作業の遂行が図られることを旨として、行われなければならない。
建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事従事者の処遇の改善 及び地位の向上が図られることを旨として、行われなければならない。