建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2023年 05月07日 11時01分


1項

この法律は、国民の日常生活 及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者の安全 及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県 及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めること等により、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資することを目的とする。

1項

この法律において「建設工事」とは、建設業法昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

2項

この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいう。

3項

この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。

4項

この法律において「建設業者等」とは、建設業者 及び建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体をいう。

1項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定められることにより、行われなければならない。

2項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、このために必要な措置が建築物等の設計、建設工事の施工等の各段階において適切に講ぜられることにより、行われなければならない。

3項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事従事者の安全 及び健康に関する建設業者等 及び建設工事従事者の意識を高めることにより、安全で衛生的な作業の遂行が図られることを旨として、行われなければならない。

4項

建設工事従事者の安全 及び健康の確保は、建設工事従事者の処遇の改善 及び地位の向上が図られることを旨として、行われなければならない。

1項

国は、前条の基本理念(次条 及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該都道府県の区域の実情に応じた建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

建設業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全 及び健康の確保のために必要な措置を講ずるとともに、国 又は都道府県が実施する建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策に協力する責務を有する。

1項

政府は、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。