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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十一号
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略称 :
建設職人基本法
第四条
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国の責務
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労働
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
第四条
1項
国は、
前条
の基本理念(
次条
及び
第六条
において「
基本理念
」という。
)にのっとり、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。