建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣 若しくは都道府県知事 又は営業として その建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
建設業法
#
昭和二十四年法律第百号
#
第三十条 # 不正事実の申告
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。