建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第九条 # 許可換えの場合における従前の許可の効力

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号いずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで 又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣 又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一 号

国土交通大臣の許可を受けた者がの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。

二 号

都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他のの都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

三 号

都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。

2項

第三条第四項の規定は建設業者が前項各号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。