許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで 又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣 又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。