建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二節 一般建設業の許可

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


1項

一般建設業の許可(第八条第二号 及び第三号除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号

法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役 若しくはこれらに準ずる者 又は相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 号
個人である場合においては、その者の氏名 及び支配人があるときは、その者の氏名
五 号

その営業所ごとに置かれる第七条第二号に規定する営業所技術者の氏名

六 号
許可を受けようとする建設業
七 号
他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
1項

前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
工事経歴書
二 号

直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

三 号
使用人数を記載した書面
四 号

許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等 及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者 及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人 及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

五 号

次条第一号 及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面

六 号
前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2項

許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 号
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 号

その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結 及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項 及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。) 若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上 又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。) 若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣が 又はに掲げる者と同等以上の知識 及び技術 又は技能を有するものと認定した者

三 号

法人である場合においては当該法人 又はその役員等 若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者 又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

四 号

請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎 又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号いずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号 又は第七号から第十四号までいずれか)に該当するとき、又は許可申請書 若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第二十九条第一項第七号 又は第八号に該当することにより一般建設業の許可 又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 号

第二十九条第一項第七号 又は第八号に該当するとして一般建設業の許可 又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日 又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 号

前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等 若しくは政令で定める使用人であつた者 又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五 号

第二十八条第三項 又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 号

許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 号

この法律、建設工事の施工 若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

九 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。

十 号
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号 又は次号法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで 又は第六号から前号までいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの

十二 号

法人でその役員等 又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで 又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号 又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等 又は政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの

十三 号

個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで 又は第六号から第十号までいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号 又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの

十四 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
1項

許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号いずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで 又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣 又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一 号

国土交通大臣の許可を受けた者がの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。

二 号

都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他のの都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

三 号

都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。

2項

第三条第四項の規定は建設業者が前項各号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。

1項

国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税 又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。

一 号

許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税

二 号

第三条第三項の許可の更新を受けようとする者 及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

1項

許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号 及び第二号に掲げる書類 その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

3項

許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面 その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

4項

許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合 又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

5項

許可に係る建設業者は、第七条第一号 若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号 及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

許可に係る建設業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣 又は都道府県知事に その旨を届け出なければならない。

一 号

許可に係る建設業者が死亡したとき(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る)は、その相続人

二 号

法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者

三 号
法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 号
法人が合併 又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 号

許可を受けた建設業を廃止したとき(第十七条の二第一項 又は第三項の認可を受けたときを除く)は、当該許可に係る建設業者であつた個人 又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類 又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。

一 号

第五条の許可申請書

二 号

第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る

三 号

第十一条第一項の変更届出書

四 号

第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号 及び第二号に掲げる書類

五 号

第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面

六 号

前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

1項

この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。