建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十一条 # 契約の保証

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設工事の請負契約において請負代金の全部 又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。


但し公共工事の前払金保証事業に関する法律昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る工事 又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。

2項

前項の請求を受けた建設業者は、左の各号に規定する保証人を立てなければならない。

一 号
建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金 その他の損害金の支払の保証人
二 号

建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者

3項

建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。