建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十三条の二 # 工事監理に関する報告

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士法昭和二十五年法律第二百二号第十八条第三項の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、第十九条の二第二項の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。