委託 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
建設業法
#
昭和二十四年法律第百号
#
第二十四条 # 請負契約とみなす場合
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号