建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第四十七条

一億円以下の罰金刑

二 号

第五十条 又は前条

各本条の罰金刑