建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


1項

登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又は その職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2項

前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

3項

第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

4項

犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。

二 号

第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。

三 号

第二十八条第三項 又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。

四 号

第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。

五 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで 若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。

2項

前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑 及び罰金を併科することができる。

1項

第二十七条の七第一項 又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十六条の十七第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務 又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくは その職員、指定試験機関 若しくは指定資格者証交付機関の役員 若しくは職員 又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書 又は第六条第一項第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

二 号

第十一条第一項から第四項まで第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

三 号

第十一条第五項第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。

四 号

第二十七条の二十四第二項 若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書 又は第二十七条の二十四第三項 若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

2項

前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑 及び罰金を併科することができる。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条の十三第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習 若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務 若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。

二 号

第二十六条の十八第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第二十六条の二十一第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十二第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項から第三項まで 又は第二十六条の三第七項の規定による主任技術者 又は監理技術者を置かなかつたとき。

二 号

第二十六条の二の規定に違反したとき。

三 号

第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつたとき。

四 号

第二十七条の二十四第四項 又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

五 号

第三十一条第一項第四十一条の二第四項 又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第三十一条第一項第四十一条の二第四項 又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七 号

第四十一条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第四十七条

一億円以下の罰金刑

二 号

第五十条 又は前条

各本条の罰金刑

1項

第二十六条の十四第一項第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

二 号

正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者

三 号

第四十条の規定による標識を掲げない者

四 号

第四十条の二の規定に違反した者

五 号

第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿 若しくは図書を保存しなかつた者