建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項から第三項まで 又は第二十六条の三第七項の規定による主任技術者 又は監理技術者を置かなかつたとき。

二 号

第二十六条の二の規定に違反したとき。

三 号

第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつたとき。

四 号

第二十七条の二十四第四項 又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

五 号

第三十一条第一項第四十一条の二第四項 又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第三十一条第一項第四十一条の二第四項 又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七 号

第四十一条の二第三項の規定による命令に違反したとき。