次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第二十六条第一項から第三項まで 又は第二十六条の三第七項の規定による主任技術者 又は監理技術者を置かなかつたとき。
第二十六条の二の規定に違反したとき。
第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつたとき。
第二十七条の二十四第四項 又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
第三十一条第一項、第四十一条の二第四項 又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十一条第一項、第四十一条の二第四項 又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第四十一条の二第三項の規定による命令に違反したとき。